一般医薬品(第1類、第2類)の主な種類について

 

第1類医薬品:
OTC医薬品としての使用経験が少ないものや副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。
第2類医薬品: 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを指定第2類医薬品とする。
第3類医薬品: 副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。

 

OTC医薬品分類
対応する専門家 情報提供 相談対応
第1類医薬品 薬剤師 文書での情報提供
(義務)
義務
第2類医薬品 薬剤師または、
登録販売者
努力義務
第3類医薬品 法律上の規定無し

 
[box color=”pink” title=”一般用医薬品の表示方法(区分表示)”]
平成18年6月14日、法律第69号「薬事法の一部を改正する法律」が公布されました。
この改正により、一般用医薬品が第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の
3種類に区分されることが規定され、
「直接の容器又は直接の被包等」に記載する事項も一部変更されました。

-> 一般用医薬品販売制度ホームページ(厚生労働省)

-> 一般用医薬品の表示方法(区分表示) 東京都福祉保健局[/box]

コメントは受け付けていません。