厚生労働省は一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売に関し、副作用のリスクが高い第1類は販売開始後4年を経過したものを、リスクが中程度の第2類は全てを、条件付きで解禁する方針を固めた。
1、2類のネット販売の一律禁止を「違法で無効」とした1月の最高裁の判決を受けて、厚労省は年内に解禁の是非の結論を出すとしていたが、首相官邸の意向により、今月中に結論を示すこととした。6月の成長戦略にも盛り込む方向だ。
厚労省案では、1類のうち、解熱鎮痛薬「ロキソニンS」や鼻炎用薬「アレグラFX」など、原則として販売開始から4年以内のものは、薬剤師による薬局での対面販売を維持。胃腸薬「ガスター10」や発毛剤「リアップ」など販売4年超の1類と、2類全部は、薬剤師らが副作用の説明などを行うため、テレビ電話を使った「疑似対面販売」を義務づけた上で、原則解禁とする。3類は判決以前から、ネット販売が認められている。