消費者庁
「はけば体重が落ちる」など
拠のない宣伝で衣服を売ったことが
景品表示法違反あたるとして
「SAKLIKIT(サクライキ)」に対し
再発防止を求める措置命令を出した。
[normal_box color=”orange” border=”b3″]● 「3日で5キロ体重が減るレギンス」に措置命令
読売新聞 2017年12月15日 10:03
「3日で5キロ体重が減るレギンス」に措置命令. 2017年12月15日 09時59分. Tweet. このエントリーをはてなブックマークに追加. 「はけば体重が落ちる」などと、根拠のない宣伝で衣服を売ったことが景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は14日、大阪市中央区の通信販売会社「SAKLIKIT(サクライキ …
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