幸畑薬局

厚生労働省が令和8年度診療報酬改定に関する通知の一部訂正

🔑 今回の訂正のポイント

「在宅薬学総合体制加算2」イ(100点)について

もともとこの加算は個人宅(自宅)への在宅訪問を想定して新設されたものでした。

今回の訂正により→「施設入居患者」でも、一定の要件を満たせばこの100点を算定できることになりました。


📌 算定できる薬局の要件(ア・イのどちらか)

区分内容
在宅薬学総合体制加算1の届出薬局で、直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料などの算定回数の合計が480回以上のもの
在宅薬学総合体制加算2の届出薬局

👤 対象となる患者の要件(ウ・エのどちらか)

ウ:重篤な疾患・状態の患者(別表第8の2)

  • 末期の悪性腫瘍、難病(指定難病)、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、真皮を越える褥瘡 など
  • 在宅酸素療法・在宅人工呼吸・気管切開・人工肛門など、高度な医療処置を行っている状態

エ:重度要介護・医療的ケアが必要な状態の患者(別表第8の3)

  • 要介護3・4・5(または障害支援区分2以上)
  • 認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ以上
  • 週1回以上の訪問看護を受けている
  • 訪問診療・訪問看護で注射や経管栄養などの処置を受けている
  • 麻薬の投薬を受けている
  • 特別な医学管理が必要な小児・超重症児 など

📝 レセプト記載について

この加算を算定する際は、調剤報酬明細書(レセプト)の摘要欄に以下を記載する必要があります。

  1. 薬局が「ア」に該当するか「イ」に該当するか
  2. 患者が「ウ」の状態か「エ」の状態か

まとめ

改定前のイメージ今回の訂正後
在総加算2イ(100点)は主に自宅訪問の患者向け施設入居患者でも、重度要介護(要介護3以上)や重篤な疾患・処置がある患者なら算定可能に

薬局側としては、施設患者でも要件を満たすケースが広がったため、対象患者の確認とレセプトへの適切な記載対応が求められます。

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