政府は26日、H7N9型鳥インフルエンザを感染症法に基づく「指定感染症」とし、強制入院や就業制限などの対策を可能にする政令を5月6日に施行すると閣議決定した。
検疫所の検査や診察を実施しやすくする検疫法の政令改正も決定、同じ日に施行する。
中国本土を中心に感染が拡大するH7N9型が日本に侵入することに備えた措置。政府はゴールデンウイークの帰国ラッシュで感染者が日本に入る危険性が高まるとみて、対策の整備を急いだ。
感染症法では感染症を危険性に応じて五つに分類、H7N9型などの鳥インフルエンザは下から2番目の「4類感染症」に位置づけられる。
鳥インフルH7N9型を指定感染症 5月6日政令施行
政府は26日、中国で感染拡大が続いているH7N9型の鳥インフルエンザウイルスを感染症法に基づく「指定感染症」とする政令を5月6日に施行すると閣議決定した。患者の強制的な入院や就業制限などが可能になる。適用は最大2年間。
指定感染症は2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、06年のH5N1型の高病原性鳥インフルエンザに続き3例目。政府は、H7N9型を空港などの検疫所で入国者らの診察や検査ができる「検疫感染症」にする検疫法の政令改正も決定。同じく5月6日に施行する。
大型連休で中国を訪れ帰国する人が増えることもあり、H7N9型が日本に侵入した場合に備え、迅速に対応できるよう体制整備を急いだ。
感染症法は、感染力や感染経路などを総合的に考慮して危険性の高い順に1類から5類のグループに分け、それぞれに対応可能な措置を定めている。H7N9型は下から2番目の4類だが、指定感染症とすることで、2類と同様に、知事が患者を公費入院させたり、食品の製造販売や接客業などへの就業を制限したりすることができる。