認知症鉄道事故、「画期的な判決」-求められる認知症事故の救済制度

認知症の男性が
徘徊中に列車にはねられて
死亡した鉄道事故をめぐり、
JR東海が男性の家族に
損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁は1日、
家族に賠償を命じた
2審の名古屋高裁判決を破棄する
判決を言い渡した。
 
介護する家族はどこまでの
責任を問われるのか、
大きな関心を集めたこの訴訟。
 
家族に賠償責任はないとした判断は、
今後の在宅介護の在り方にも重要な意味を持つ。
 
家族側は「画期的な素晴らしい判決」と評価した。
【烏美紀子】
 
[normal_box color=”orange” border=”b3″]認知症事故賠償訴訟 JRが敗訴
NHK 2016年03月01日 19:07
愛知県で認知症の男性が電車にはねられ死亡した事故を巡る裁判で、最高裁判所は、「家族に監督義務があるかどうかは生活の状況などを総合的に考慮すべきだ」という初めての判断を示し、今回のケースでは監督義務はなかったとして家族の賠償責任を認めない判決を言い渡しました。 平成19年、愛知県大
認知症鉄道事故、家族責任なし福井新聞
認知症鉄道事故、「画期的な判決」キャリアブレイン
認知症列車事故、JRの賠償請求棄却…最高裁 2016年03月01日 15時16分読売新聞
 
列車事故10年で130件超=専門家「保険で備えを」-認知症
時事通信 2016年03月01日 16:01
警察庁によると、認知症の行方不明者は2014年に1万783人で、約98%は同年中に所在が確認された。429人は死亡していた。 鉄道会社からの報告をまとめた国土交通省の「運転事故等整理表」によると、認知症やその疑いのある人が線路に立ち入って列車に接触するなど …

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長男ら家族の代理人を務めた浅岡輝彦弁護士は同日の会見で、「介護関係者は、相当の危機感を持っていたのではないか。また、同じように認知症高齢者を抱えている家族も、(徘徊に対して)どう対策を講じたらいいのかなど、他人事ではなく思っていただろう。そういう人たちにとって、この判決は本当に救いになった」とした。
 
ただし、「この判決で、すべてが解決されるわけではない。国は政策として今後どうしていくのか、家族はどうしたらいいのか、まだまだ未整理の問題がある」と指摘。認知症の人など「責任無能力者」による被害はどう回復されるのか、慎重に議論が進められるべきだとの考えを述べた。
 
また、長男は代理人を通じて、「良い結果に父も喜んでいると思う。8年間いろいろなことがあったが、これで肩の荷が下りて、ほっとした」とコメントした。
 
JR東海は、「ここにはお気の毒な事情があることは十分に承知しているが、当社としては、列車の運行に支障が生じ、振替輸送の費用なども発生したことから、裁判所の判断を求めたもの。判決は真摯に受け止める」とのコメントを発表した。
 
■「損害を補償する救済制度が必要」、家族の会
 
 この日は、「認知症の人と家族の会」も会見。高見国生代表理事は時折、涙で声を震わせながら、「うれしい、良かったの一言。家族介護の苦労や努力が理解された。『(1、2審のような)判決を残したら、介護している全国の皆さんに申し訳ない』と、最高裁まで頑張ってくれた家族の方々に敬意を表したい」と、喜びを語った。
 
その上で、認知症の人による事故を完全に防ぐことは、家族ら介護者にも鉄道会社の側にもできないと強調。どちらか一方が負担を担うのではなく、公費による社会的な救済制度の創設が必要だと訴えた。
 
2007年12月、愛知県内の認知症の男性(当時91歳)が線路内に立ち入り、列車にはねられて死亡。JR東海は、男性の家族に約720万円の損害賠償を求めた。1審の名古屋地裁は、同居する妻(当時85歳)と離れて暮らす長男の2人を、民法714条の「監督義務者」として、全額の支払いを命じた。2審の名古屋高裁は、長男の責任は否定したものの、妻は監督義務者の地位にあったとして、約360万円の賠償を命じた。
 
これに対し、最高裁判決では、「同居する配偶者であること」を理由に、法定の監督義務者とすることはできないと指摘。さらに、「法定の監督義務に準ずる責任」があるかどうかについても、「生活状況や心身の状況、介護の実態を総合的に考慮すべきだ」との判断を示し、今回のケースでは、妻自身も「要介護1」の認定を受けていたことなどから、これも否定した。

 

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引用:認知症鉄道事故、「画期的な判決」-求められる認知症事故の救済制度
 
 

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